運転免許について教えてください。 - よく、運転免許証のすべての免許を
運転免許について教えてください。よく、運転免許証のすべての免許を持っている人もいるみたいですが、そこで聞きたいのですが、先に普通車の免許証を取ったら、原付の免許を取らなくても、原チャリが運転出来ると思いますが、そうするとフルビットにならないじゃないですか?そこで普通車の免許証を持っていても、原付の試験に行って受けられる物なのですか?それとも、普通車の免許証を持っているから、門前払いなのでしょうか? そこで普通車の免許証を持っていても、原付の試験に行って受けられる物なのですか?
受けることは不可能
最初に取得するのは
「原付」又は「小型特殊」のいずれかに
その後、
大型特殊→牽引→「普通自動二輪→大型自動二輪」→
「普通→準中型→中型→大型」→
「普通二種→中型二種→大型二種」→大特二種→牽引二種 下位免許のビットも立てたい(普通免許を持っていて、原付、小型特殊の免許を取りたい)時は、重大な違反をするか、うっかり更新忘れの救済の6ヶ月を過ぎて、免許の取り消しとならなければなりません。
もちろん、原付、小型特殊だけでなく、普通車も一から免許の取り直しです。 日本の運転免許制度では、上位免許を所持している人は、下位免許の試験を受けられません。普通自動車免許を所持している人は、下位である原付と小型特殊の免許は受験できません。試験場に行って申請しても、受験を拒否されます。
なので、いわゆる「フルビット」を目指す人は、下位免許から順に取得していく必要があり、必ず最初に原付と小型特殊を取らないといけません。 大は小を兼ねるので、フルレンジをカバーすることは難しいかもしれませんね。しかし、問題は免許証の表記ではなく、公的に認められて運転・操縦できるかどうかです。
原付免許を先に取得し、普通免許を獲ったら、その両方に印が付きますが、免許を紛失し再発行すると、原付免許の欄が消えると聞いたことがあります。しかし、問題は全くありませんよね?
普通免許を持っていれば、原付免許を取得することはできないでしょうし、紛失しても復旧してくれないのがルールではないでしょうか? これからどんな区分けになるかわからないから、フルビットより、いかに少ないマーキングで乗れる車種を増やすかも面白いかも、ですね。 フルビット目指すなら普通一種の前に原付や小型特殊を取得しなかった時点で終わり。
返納までして目指す物でも無いですし。
ここのところの中型や準中型新設で、それまでフルビットの人も結局「実質フルビット」に格下げですし。
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