取消になった免許証のコピーは、身分証として使えますか? - コピー自体が
取消になった免許証のコピーは、身分証として使えますか? コピー自体が身分証明には使えません。身分証明に使えるのは原本のみです。 ・・・・本気で思ってる? 取り消しになってなくても、免許証のコピーでは身分証にはならない。 運転免許証は身分証明書ではありませんので、それを身分証明書として受け入れるかどうかは、受け入れる側の任意です。
通常は、原本の直接提示を求められるので、コピーは何の役にも立ちません。ただし、通販業者など直接の対面が無く、身分証明書として運転免許証のコピーの提出を求められるような場合は、既に取消で手元から無くなった運転免許のコピーであっても、通用してしまうかも知れませんね。 もちろん使えない。
失効だから。
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