cro123719590 公開 2018-7-2 20:58:00

つい最近、酒気帯び運転(0.15)で - 検挙されたのですがそのときに警察

つい最近、酒気帯び運転(0.15)で
検挙されたのですがそのときに警察に
免許証を没収されて赤切符を
渡されました。赤切符には
7月4日まで赤切符で運転可能って
記載があります。
後日、指定された日に裁判所へ
出頭して罰金を支払い、一時的に
免許証を返されました。
ここで質問なのですが
このあと免停通知が来ると思うのですが
7月4日までと記載されてる赤切符は
期限がそこで切れてしまいますが
免許証を持っている場合は
7月5日以降もまだ運転出来るでしょうか?
回答よろしくお願いします。

1052238223 公開 2018-7-2 21:52:00

実際に行政処分を受けるまでは運転可能です。
赤切符には検察庁(裁判所)への出頭日とともに有効期限が記載されますが、これは検察庁への出頭を担保するためです。
質問者さんのように指定通りに出頭をすると、運転免許証を返してもらえますから、運転を継続することができます。
しかし、指定通りに出頭をしなければ、赤切符の有効期限が切れて運転免許証代わりの役目を果たさなくなり、運転免許証不携帯で運転ができなくなります。
赤切符の有効期限はこのように検察庁への出頭を担保するために記載されます。
今後、1~2ヶ月で意見の聴取通知書が届きますが、出席をする場合はその日から処分開始、欠席をする場合は処分を受けるために出頭する日から処分の開始です。
それまでは引き続き運転ができますが、停止処分の範囲内で収まっていたとしても、取消基準までは1~2点の猶予しかありませんので、追加の違反にはくれぐれもお気をつけください。

1150306037 公開 2018-7-3 01:28:00

公安委員会からの呼び出しの日までは乗れますよ。

1017795030 公開 2018-7-2 21:02:00

免停通知が来るまで、免許証で乗れます!
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