免停について - 普通免許と二輪免許を持っていて普通免許でス
免停について普通免許と二輪免許を持っていて
普通免許でスピード違反した場合
免停になるのは普通免許だけなのでしょうか
それとも二輪免許も免許になるのでしょうか? 普通免許と二輪免許は別物です
例えば、普通自動車を飲酒運転して、免許取り消しになっても二輪免許には影響しません
よって、普通免許が免停になっても二輪免許は有効です 免許そのもの、言い換えれば人間が
免許停止ということになります。
よって、全車両の運転ができなくなります。
交通違反に伴う処分のうち、
「車種」というか「処分対象となる免許」が
限定されるのは、
「初心者特例制度による処分のみ」です。
この処分は、
・初心者期間1年の間だけ適用
・初心者とされる車両による違反点のみで処分が決定
・処分対象になるのも初心者とされる免許だけ
という制度です。
そして、この初心者特例制度上の処分には、
「免許取り消し」しかなく、
免許停止処分は存在しません。
そして、免許停止処分と免許取り消し処分の
両方があるのが一般行政処分となり、
こちらは・・
・全ドライバーが対象
・車種限らず全違反点の累計で処分決定
・全免許が処分対象
という制度です。
よって、免許停止処分とは、
例外なく免許全体・人間に対して課せられる処分
ということになります。 お前免許証1枚しか持ってないだろ。
その免許証にペナルティが掛かるんだよ。
頭悪くねえ。 質問者様が2種類の免許証を所持しているならどちらか一方ですね。
現実的に1枚の免許証でしょ。
って事はその免許証に記載が有る「種類」すべてにかかっているんですよ。 「誰を処分するか」で考えれば免種なんか無関係な事は理解できるかなぁ フォークリフトの運転はできます。 構内なら。
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