二輪の二人乗りについてです。 - みなさんご存知の通り、免許取得から1年間、
二輪の二人乗りについてです。みなさんご存知の通り、免許取得から1年間、二人乗りができない交通ルールがあります。ですがその1年間とは、取得した日になったら二人乗りをして良いのでしょうか。例えば、10月10日に普通二輪を取った人は、次の年の10月10日にはもう二人乗りをして良いのか、それとも10月11日にならなければ違反なのか、どちらですか? 「免許関係」の「1年」とは
1年という定義は、免許を取得した日から翌年の該当日の「翌日」
までとなります。
例えば
10月10日に普通自動二輪の免許を取得した人は、翌年の
10月10日の「午後11:59分 59秒」が「一年経過」となります。
つまり、違反を問われないのは
10月11日 の午前0:00ジャストからになります。
日常生活においては、10月9日までが「丸1年」と考えますが、
「免許関係」では間違いやすい計算ですね。
これで過去に免許証や資格、条件を失った運転者もいたかもしれ
ませんね。
又、「道路交通法(道交法)」の定めでは
「自動二輪」の運転免許交付から「通算して」1年以上経過
と、ありますから
・「自動二輪」とは
大型・普通・普通(小型限定)の全ての免許のことを指しています。
例えば、「普通二輪(小型限定)」を取得して半年後に「大型二輪」
を取得したとします。
その後、半年を経過すれば「合算」で1年になります。
組み合わせはどれでも有効です。
・「通算して」とは
免許証の「有効な日数」が「通算して」1年なければいけません。
免許の取得から「日付」は1年経っていても、途中に「免停期間」
等があれば「通算して」1年にはなりませんよね。
コレは警察で記録されていますから、前歴のある運転者は注意
しなければなりませんね。
※高速道路等での二人乗り資格は
・「自動二輪」の運転免許交付から「通算して」3年以上経過
・年齢20歳以上 この場合はその通りで、取得日から1年たった同日を持って2人乗りが可能となります。
但し、1年経過して二輪で2人乗り出来るのは一般道であって、高速道路での2人乗りは二輪免許取得から3年以上経過かつ20歳以上でなければいけません。 取得1年間経過後ですから、前日の夜12時過ぎたら、一年経過したことになるので、取得日になったらってことですね。
高速や自動車専用道では三年後かつ二十歳以上。
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