スピード超過で6点丸々消えたのですが - 裁判所に行ってお金を払い講習を
スピード超過で6点丸々消えたのですが裁判所に行ってお金を払い
講習を受けたら点数は戻ってくるのでしょうか?
初めての経験でわからないので
親切な方教えてください。 スピード超過で6点丸々消えたのですが
講習終了後
↓
前歴1回・違反加算点数0点
1年間継続
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
免停などがある場合は
運転免許を返してもらった日から
一年間「無事故無違反期間」経過すると
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります
<<優遇処置>>
3点以下の違反を起こした方
違反日からさかのぼり
2年間、無事故無違反期間がある場合
3か月経過すれば
違反加算点数は消え
前歴0回、違反加算点数0点に変更 点数が戻ることはないです。
違反点とは、
・キレイな状態が0点で
・違反により減点ではなく加点され
・違反点合計が基準に達すると免停なり免許取消になる
というものです。
なので点数が消えることがあっても、
戻ることは絶対にありません。
免許の処分に警察や裁判所は無関係です。
公安委員会が処分を担当します。
質問者さんは6点加点ですから、
最低でも30日免停。
なので公安委員会より免停処分通知書が
送られてきます。
指定日時に指定場所に出頭すると、
免許証を預けます。
免停開始はここからです。
そして有料の免停処分者講習を受講すると、
免停期間が1日となり、
講習終了後に免許証が返還され、
翌日から運転可能となります。
講習を受講しない場合は30日間免停です。
そして免停処分の終了と同時に、
・違反点が消えて0点に戻る
・前歴0→前歴1となる
ということになります。
前歴1は免停処分終了後1年間の
無事故無違反で前歴0に戻ります。
ですが、それまでは下記が処分基準です。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取消
前歴1を消せずにまた免停になると、
前歴1→2となります。
そうなると以下が処分基準になります。
2点:90日免停
3点:120日免停
4点:150日免停
5点:免許取消
以上です。 交通違反の点数は、違反で足されるものです。無違反なら0点ですから、6点が消えるとか戻るとか言うものではありません。
裁判所と罰金は刑事処分なので、累積点数には関係ありません。6点なら30日の停止処分になり、処分が明けたら点数はゼロに戻ります(前歴がプラス1されます)。なお、停止処分者講習は、停止期間の短縮を得るためのもので、受講は任意で、点数や前歴には関係しません。 まず6点あったのが消えて免停になったのではなく、0点から違反で6点加算されて処分基準に達したのです
6点以上になることもありますし、そうなれば重い処分が科されます
6点丸々と言うことは一度の違反で6点だったのでしょうか、それなら30日免停で、停止処分者講習を受ければ出頭日一日の停止で済みます
免停明け(1日ですが)は点数は0になりますが、前歴1となり、今度は4点で免停60日、6点なら90日の免停、10点で取消です
免停明けから1年間の無事故無違反で前歴は消えます 皆様良く勘違いされるのですが
免許の点数制度は「減点」ではなくて「加点」方式です。
質問者さんは「6点」持っていると思っていたのでしょうか?
いやいや それは間違いですよ。
加点方式なので、皆様最初は0点からスタートです。 行政処分を受けたのですね。
免停~日を講習を受ける事で
免停期間が短くなります。
反則金を支払う事で、刑は帳消しに
なります。
しかし、免許証の点数は、免停に
ならない点数までしか戻りません。
質問者さんの場合は、1点しか
戻りません。
シートベルト1点で、また免停です。
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