免許の更新期限について! - 誕生日が10/25なのですが11/25に免許
免許の更新期限について!誕生日が10/25なのですが
11/25に免許センターに更新に行っても間に合いますか? 誕生日が10/25なのですが、11/25に免許センターに更新に行っても間に合いますか?
はい あなたが持っている免許証がホンモノであるのなら、それに有効期限が書いてあると思います。それまでに手続きをすればいいのです。
11/26になった時点で失効します。免許の効力がなくなりますから「無免許」という状態になります。
念のためにうかがいますが、この状態で運転すればどういうことかわかりますよね? ギリギリ大丈夫と言えば大丈夫なのですが、最終日に「忘れ物をした」、「インフルエンザにかかった」等のアクシデントに見舞われ更新できなかった事例も見受けられます。
何事もタイムリミットギリギリなのは好ましくありません。
なんとか都合つけて出向けませんか? 間に合います。
当日講習やってない警察署で、手続きは最終日、後日講習ってのもアリ。
古い免許にスタンプなどで、手続き日以降一定期間は有効期限延長扱いになるので、その間運転も可能。
ただし、視力が足りなくて手続き不可等の可能性もあるので出来るだけ最終日は避けた方が無難。
日数に余裕があれば眼鏡新調して出直しって事も普通に可能。
最終日に視力が足りなかった場合、眼鏡を新調してうっかり失効で復活って手もありますが費用はかさむしゴールドが遠退くなど、良いことはひとつもない。 運転免許証の有効期間は次のようになっています。
更新期間
平成14年6月の道路交通法改正施行時からは免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間(計2カ月間)となりました。例えば、誕生日が5月5日の人は4月5日から6月5日までが更新期間となります。
なので大丈夫ですね! 25日なんて言ってずに早めに行きましょう。25日当日風邪・インフルエンザにでもかかって動けなかったらアウトです。
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