道路交通法の改正で、いろいろ厳しくなりましたが - 質問です。もし、
道路交通法の改正で、いろいろ厳しくなりましたが質問です。もし、一発免停とかになった場合
車をその場に置いて帰っていいんですか??
車はどうなっちゃうんですか?? 運転して帰ります。
免停開始日=違反検挙日ではないです。
警察は原則免停処分や免許取消処分を
行う権限はありません。
例外的に、非常に悪質で危険な運転者の
免許を警察署長権限で取消や停止を行うことが
あるのみです。
ほぼすべての免停や免許取消処分を
行うのは公安委員会となり別組織です。
違反検挙されると、
警察→公安委員会に情報が共有されます。
公安委員会が違反点を加点します。
公安委員会が違反点合計を確認します。
免停や免許取消処分対象者に処分通知書を送付します。
違反者は指示に応じて出頭し、
免許証を預けます。
これが免停処分の開始となります。
なので違反者は、
飲酒運転や無免許運転でもなければ、
自分で運転して帰ることになります。
飲酒運天や無免許運転の場合は、
運転代行者を呼んだり、
アルコールが抜けるまで休憩という
ことになります。
逮捕されてしまえば、
車両は警察が一時預かりとなり、
引き取り者を指定することになります。 免停になるような違反をした後に通知が来て、その通知にはいついつ免許証をもって免許センターに行くように書いてある。その通知に従って免許証を免許センターに預けた時から免停が始まる。
だから、その時に車で免許センターに行く事はできない。帰りは運転できないから。受け取るときもまた同様。 一発免停になって赤切符を切られて、免許証は
その場で没収になりますが、赤切符が免許証代わりになるので
そのまま乗って帰れます
後に、簡易裁判所に出頭し略式起訴で罰金刑を言い渡されて
その時点で免許証が返還、後に行政処分で免許停止になり
講習の案内が届きます
その場で免許停止に至る訳ではありませんので
但し、酒気帯び運転で捕まった場合は、車はその場に置いて
帰らねばなりません 警察がその場で免停にはできないよ。
裁判所と公安委員会が決める話
乗って帰って構わない。 質問者さんはおそらく「一発免停」と言うものを、違反が摘発されたその場で免許が停止される、と勘違いしているのでしょう。だから「その場に車を置いて帰る」と言う発想が出るのだと思います。
「一発免停」は、一度の違反で免停の基準点数に達する事を言いますが、免停処分はその場で行われるのではなく、後日に処分通知が届き、それに従い出頭して免許証を預けた斎に開始されるんです。
なので、違反現場まで乗ってきた車は、普通はそのまま運転して帰宅するんですよ。 レッカー車を自身のお金で手配
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