18歳同士で結婚している場合、法律上では成人扱いになると聞きました。
18歳同士で結婚している場合、法律上では成人扱いになると聞きました。その場合未成年で免許を取る場合教習所などで居る親の同意はいらないってことですか? 20歳未満であっても婚姻により成年擬制が行われ、行為能力を取得します。教習所等が未成年者の入所に際して親権者の同意を必要とするのは、未成年者がこの行為能力を持っていないため(未成年者が成した契約が親権者に取り消される恐れがあるため)ですから、婚姻により行為能力を取得していれば、親権者により取り消される恐れはなく、親権者の同意は要らない事になります。
ただ、法的に同意が要らないことと、教習所がそれに従うことは別です。また、未成年者が婚姻を解消すると行為能力を失いますが、婚姻「している」ことの証明書類は離婚前に作成されたものかもしれず、入所希望者が「未成年だが婚姻している」と言う主張をしても、教習所側は確証が持てません。なので、そのような面倒な対応を個別にすることを避け、婚姻による成年擬制は無視して、一律に「20際未満は親権者の同意が必要」とするのが一般的でしょうね。 記載の通り、既婚者は法律上成人扱いです。
しかし、教習所はあくまでも民間です。親の同意が必要かもしれません。
教習所のルールが「20歳未満は親の同意が必要」となっていたら、結婚して成人扱いでも親の同意は必要になります。 生計を立てられているならね。
つまり、自分達の力で稼いでいるかどうか。 法律上は成年擬制により、親の同意は要りません。しかし場所によっては同意書を求める場合も有ります、(相手が知らない事も偶にある)
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