107114344 公開 2019-1-12 21:59:00

恥ずかしながら教えてくださる方を探しています2017年7月11日に原付の

恥ずかしながら教えてくださる方を探しています
2017年7月11日に原付の純無免許運転で捕まってしまい欠格期間がどれくらいなのかわかりません
現在2年近く経つと思いますがそろそろ教習所に通ってもいいのでしょうか?
自分の犯罪歴を言うのもおかしいですがご教授頂けると助かります。

斉藤容子 公開 2019-1-12 22:18:00

純無免だと、2年~の欠格期間の起点は違反日(摘発日)です。免許が無い人は取消処分が行われる事はありませんし、裁判の日は司法機関の都合で変わるので欠格期間の起点にはできません。また、違反時の年齢は関係ありません。小学生の子供も、70過ぎの爺さんも同じです。
ただ、質問者さんの欠格期間が最低限の2年だけかどうかはわかりませんので、まずは運転免許試験場に行き、いつ欠格期間が明けるのかを確認するのが先決でしょう。
欠格期間が明ける前でも教習所に通えるかどうかは、教習所の判断です。法的には、欠格期間が明けるまでできないのは本免許試験の受験だけなので、指定教習所に通い、仮免許を取得して路上練習をし、卒業検定を受けて合格するところまでは可能です。しかし、だから欠格期間に関係なく入所させるのか、欠格期間が明けるまでは入所させないのかは、教習所が任意に決めます。

1150139936 公開 2019-1-13 02:14:00

まだ1年半じゃん

sha1221899832 公開 2019-1-12 23:31:00

二年たてば普通に免許とれるらしいです
自分も無免なんですがどのようにしてばれたのですか?

nid1010089672 公開 2019-1-12 22:14:00

違反点数は25点、欠格期間は2年です。
欠格期間は違反した日からではなく、取消処分書に書かれた日付から2年間です。
免許証が全く無いのであれば、処分が決まった日からの2年間です。

1253269472 公開 2019-1-12 22:02:00

無免許運転をした日からではなくて、刑が確定した日から1年じゃなかったっけ?
でも、もう良いのではありませんか?
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