w1114844455 公開 2019-12-6 18:24:00

私の会社は小売業向けの備品や什器を製造しているメーカーです。以下の事例が

私の会社は小売業向けの備品や什器を製造しているメーカーです。
以下の事例が違法であるかどうか教えて頂きたいです。
あるお客さんの倉庫から備品や什器を店舗へ運んで欲しいとの依頼がありました。
勿論それに関わる費用は払ってくれるそうです。
ただうちの会社は運送業者ではないのでもちろん運送業に関わる免許はありません。
2tトラック TRUCKをレンタカーで借りて、人を雇ってものを運びお客さんから対価を得た場合、違法になりますか?
もちろん雇う人間も運送に関わる免許は持っていません。(運転免許はありますが)
ちなみに運ぶものは以前にうちから買って貰った備品や什器です。支払は済んでいるのでお客さんの所有物です。
こういったことを頻繁に私の上司がやっています。私は白タクと何ら変わりがない行為だとおもうのですが、運送関係に詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。

acd1242115993 公開 2019-12-6 19:58:00

運送事業の許可がなくてもできるのは、自家用運送だけです。つまり、積み荷が「他人の財産」であってはいけません。「お客さんの倉庫にある備品や什器」は、お客さんの財産ですから、それを有償で運搬する行為には、運送事業の許可が要ります。
「こういったことを頻繁に私の上司がやっています」
違法行為なので国交省にチクりましょう。
ただし、例えばその品物を運ぶトラックをお客様自身が手配し、運転手や積み込みの手伝いとし自社の社員を派遣して、その対価を受け取るのは構いません。運送の主体がお客様であれば、スタッフが外注でも「自家用運送」になります。

Nat1147915959 公開 2019-12-6 19:52:00

移設設置を契約時に約束してんじゃないの
ついでに付属品のこれも運んで下さい
そんな依頼はよくある事だと思います
請求書関連の名目が変わっていると思うよ
配送依頼ではなく
移設設置の依頼ならセーフ
家庭のクーラーを取りはずし
運搬して設置
問題無いですよね

aiv1141877979 公開 2019-12-6 19:10:00

運ぶだけならアウトです。白タク行為と同じです。3年以下300万以下の罪。
しかし、誰かからの密告がない限りバレません。
バレたとしても、その行為を本業にしてるわけではないので、注意だけで済む可能性の方が大きいかと思います。
さらに、荷物がもともと あなたの会社で作った物ですから、誤魔化す事も出来ます。
運ぶだけでなく店舗への設置もするなら、貨物自動車運送事業法にも引っかからない可能性の方が大きくなると思います。
「自社の売った商品の設置のための付帯作業として輸送もしなければいけない」という名目なら平気です。
そこに運搬費用が入ったとしても平気です。
「運ぶだけ」を頻繁にやってたらアウトでしょうね。

1248607825 公開 2019-12-6 19:01:00

自分の会社で扱っている商品で、かつ定期的に取引のあるお客でしたら、違法にはならない可能性が高いです。
自社でなければわからない扱い上・移動中の注意点や、万が一移動時に破損させてしまったときのアフターなどを考えると、妥当かと思われます。
もっとも、それを会社としてではなく、上司個人が請け負い、ポケットマネーとして懐に入れているのであれば違法となります。
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