tak104007846 公開 2019-12-8 23:28:00

タイのバンコク在住の者です。日本での運転免許を持っているのですが、タ

タイのバンコク在住の者です。
日本での運転免許を持っているのですが、タイでレンタカーを借りて運転することは法律上可能なのでしょうか?

iri1121362655 公開 2019-12-9 17:02:00

不可です。
この場合、必要な在留資格をもってタイの陸運局で必要な手続きをするか、もしくは日本で国際免許を取得して、タイで運転することが可能です。
以下が参考になります。
https://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/license.htm

jha1040098816 公開 2019-12-9 10:20:00

可能です

dre1236260156 公開 2019-12-9 09:52:00

タイ在住です。
法律上はダメです。
実際は、貸したいなぁ、金欲しいなぁ!というのと、借りたいなぁ、少し多い額でも!
需要と供給のがマッチして、大丈夫になる事があるのがタイです。
事故時に責任を取るのは借りた側。
旅行でなく、タイ在住ならば、タイの陸運局に行き、タイの免許取りましょう。初めは1年もの。次からは5年有効。在バンコク日本大使館で、日本の免許証の、英語訳を作成して、クリニックか病院で、健康診断証明書を得て、陸運局に行きましょう。
あれば、飛行機国内線の時パスポートみせなくても、免許証で登場出来ますよ。

美咲絵麻 公開 2019-12-9 08:26:00

運転免許証であろうと日本での資格は極一部を除き海外では無効です。
タイでは、タイの法律・資格免許が尊重されます。
日本で国際免許証を取得しても有効期間は一年間だけですから、タイ在住ならば、タイの運転免許証を取得するほうが良いでしょう。
日本と同様に、タイ国内での身分証明証としても有効です。

119675402 公開 2019-12-9 00:07:00

日本の国際免許証を持っていれば可能です。
日本の免許証だけしか持っていなければ、タイで運転すると無免許運転になります。
無免許運転で捕まると1000バーツの罰金ですが、罰金を5万バーツにする法案が通っていますので、いつからかはわかりませんが5万バーツになる可能性があります。
事故を起こすと保険はでません。
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