違反者講習による期間短縮(90日→45日)ですが、例えば免停から47
違反者講習による期間短縮(90日→45日)ですが、例えば免停から47日目、48日目に講習を受ければ(優の場合)翌日に免許証は戻ってきますか?それとも、短縮自体が無効になりますか? 違反者講習による期間短縮(90日→45日)ですが、例えば免停から47日目、48日目に講習を受ければ(優の場合)翌日に免許証は戻ってきますか?それとも、短縮自体が無効になりますか?
2日間・受講が
違反期間短縮原則規定 違反者講習は停止処分者講習ではありませんので、停止処分の日数は短縮されません。
90日の停止処分で、停止処分者講習を受けて45日短縮になる場合の事を言っているのであれば、免停が明ける46日目以後に免許証を受け取りに出頭します。
なお、停止処分者講習は停止期間の半分が過ぎると受けられませんので、質問者さんの言う「47日目に講習を受ける」は不可能です。 なりません。
つか、出来ません。短縮を受けないという選択を1度したのですから。
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