広汎性発達障害で障害者手帳型2級です。 - 道路交通法に羅列され
広汎性発達障害で障害者手帳型2級です。道路交通法に羅列されている具体的疾患(統合失調症や躁鬱等)には該当しませんが、免許を取得する際診断書は必要でしょうか? 精神科、心療内科、メンタルクリニックに通院されている場合は必ず報告をしましょう。すると簡単な質問票が渡されますので、はいかいいえでお答え下さい。はいにひとつでも丸が付けば診断書を求められるケースがあります。
なお、病院に掛かっていないとか、質問に嘘をつくと1カ月以下の懲役または30万以下の罰金になりますので、ご注意下さい。 ・・・不要だと・・・本気で思う?
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