やむを得ない理由によって期間内に更新手続きを行えない方が免許証の早期更新を
やむを得ない理由によって期間内に更新手続きを行えない方が免許証の早期更新を行えることは知っているのですが、ゴールド免許証所持者が通常の免許証と同じタイミングで、実質的に早期更新することは可能ですか?
例えば5月5日生まれの人が2022年までのゴールド免許証を持っていて、2020年4月5日~6月5日に更新できるのでしょうか。 理屈では可能ですが、2年後の更新不可能の致し方ない理由を証明するには長期海外渡航くらいしか無いでしょう。
入院だと流石に長過ぎる。出産だともう産まれてる。
個人的に試した時には半年先の更新期間でパスポート提示のみ(ビザ無し)で可能でしたが、2年先となると、もう少し何かを求められるかも知れません。 2020年6月から2022年6月までずっと海外にいると証明できるなら可能でしょう
例えば2022年の3月〜6月に海外にいるから2020年に更新したいと言っても、海外に行く直前に来てねと言われます
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