準中型で運転できる準中型車は(5t)に限ると記載がありますが
準中型で運転できる準中型車は(5t)に限ると記載がありますが限る=限定?
普通免許と何か違いはありますか? もともと普通免許なんだけど、法改正の変わり目で
貴殿の運転免許は新法の準中型に該当するが改正後
の要件を完全に満たしていないので、総重量が5t
以下の車に限って運転を認める、という意味です。 質問者さんが今持っている免許は「5t限定の準中型免許」です。これは、質問者さんが取得した当時の普通免許の範囲「積載量3トン未満 かつ 総重量5トン未満 かつ 定員10人まで」そのままです。
一昨年の法改正で普通免許で乗れる車が小さくなったため、上に書いた範囲が新しく作られた準中型免許の範囲に入るので、昔の普通免許を取った人は準中型の5トン限定免許に変更されました。ちなみに限定のない準中型免許はもっと大きな車まで運転できます。
『準中型(免許)で運転できる準中型車は「準中型車(5t)(=昔の普通免許の範囲)」に限る』という条件文になっています。
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