1132186955 公開 2019-12-12 16:54:00

なんども質問すいません。 - 飲酒運転の件なのですが今日検察庁に電話したら不

なんども質問すいません。
飲酒運転の件なのですが今日検察庁に電話したら不起訴になりましたのでと言われました。
それで運転記録証明書を取ってみたのですが酒酔い運転が書かれています。
でもその酒酔い運転のところに未処分事案と書かれています。
この場合ですと今後免許がどうなっていくのかを教えてください。
ちなみに捕まったのは8月22日です。
取り消しでしたら大体何時ごろ来るものなのでしょうか?
不起訴でも免許はなくなるのでしょうか?

1251641633 公開 2019-12-13 09:15:00

以前も回答差し上げましたが、
免許取消処分に警察や裁判所は無関係です。
公安委員会が独自の権限をもって行う処分です。
ルールも当然ことなります。
なので、
・裁判で不起訴・不処分
・でも免許は停止や取消処分
ということは普通に発生します。
よって今回不起訴・不処分になった
「理由」がわからない限り、
回答は不可能です。
通常酒気帯びや酒酔い運転が
不起訴になることはありません。
ということは、
質問者さんは検挙され事情聴取は受けたけれども、
酒酔い運転
どしての立件が不可能もしくは、
この犯罪に該当しない
という検察判断が行われたものと思われます。
ですが公安委員会の方では、
酒酔い運転という違反行為が明確にかかれています。
ということは、
今後免許取消処分が行われる可能性の方が
高いと思います。
問い合わせ先、問い合わせ方法はありません。
また免許処分にはすごく時間がかかることもよくあります。
そういう意味ではまだ時間的には
たった4ヶ月しか経過していません。
処分通知はかかるときは1年以上かかりますので、
待つしかありません。
1.5年、来年の2月頃まで免許処分の通知がなければ、
処分は発生しないものと判断されても大丈夫かと。
なお処分を受ける場合ですが、
違反点35点ですので、
・免許取消処分
・免許がとれない欠格期間が最低3年(取消処分より)
・免許再取得時は飲酒取消処分者講習の受講が義務
ということになります。

sur101274070 公開 2019-12-13 05:24:00

「処分保留」でしたら処分されていませんので何もありません。
しかし「未処理事案」でしたら事実の確認はできたが、事実に対する処分はまだ行われていないことを意味しますので「これから処分される」と言うことです。
酒気帯び運転ではなく「酒酔い運転」なら検出されたアルコールが0.25mg以上または酩酊状態ですから25点で取り消しです。
処分は「刑事罰」「行政罰」「民事罰」があります。
不起訴ですので「刑事処分」は行われないということです。
「行政処分(免許の取り消し)」はありますし、(他人に損害を与えていれば)「民事処分」もあります。
呼び出しがあれば、免許証を取り上げられますので車では行けません。

m6s1010376881 公開 2019-12-12 18:50:00

不起訴になったとはいえ、行政処分として飲酒運転の事実は無かったことになるわけではありませんので、違反点数に応じて運転免許取消等の処分は下る可能性が高いです。

nok113027040 公開 2019-12-12 18:35:00

はい、なくなるはずです。
不起訴処分は「刑事処分」であり罰金などは科されない、ということ、
一方、免許証の点数、停止・取消などの処分は「行政処分」に該当するので刑事処分とは基本的にリンクしていません。
ですから刑事処分が不起訴となったとしても行政処分はその内容とは関係なく進みます。
じきに「意見の聴取」の連絡が来てその後に正式な処分内容が決まります。
「意見の聴取」への出席は任意ですが、欠席をすると書類審査となり基本的に「(取り消し処分に)異議なし」と判断されて額面通りの免許取り消し(欠格期間?年)の暫定処分がそのまま決定します。
出席して弁明を行うと場合によっては処分が1ランク減免される(欠格期間が1年減る)こともあるようですが、飲酒事案はまず処分の減免は見込めないと思われます。

poi1027358918 公開 2019-12-12 17:35:00

不起訴は刑事処分の範疇です。免許取消処分や免許停止処分は行政処分ですから別です。
まだ行政処分が下されていない、ということです。

kag115946325 公開 2019-12-12 17:29:00

刑事処分と行政処分は別物です。先に回答がある通り、公安委員会から処分通知のための聴聞会の呼び出しがありますので、そこで処分が決まります。
飲酒運転は、摘発時のアルコール検査で0.25mg以上のデータなら違反点数25点ですから、一発取消し、再取得できるまでの欠格期間が2年間です。
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