1251416294 公開 2019-12-4 19:40:00

僕は原付でひき逃げをしてしまいました相手は自転車で怪我もしてないのですが、取

僕は原付でひき逃げをしてしまいました
相手は自転車で怪我もしてないのですが、取り調べを行ったところひき逃げ扱いになりました
その場合、行政処分を言い渡されるまでに通っている普通車の免許を取得することは可能
でしょうか?
それに、取得した場合、持ち点からの35点の減点なので、免許取得期間が縮まることは可能なんでしょうか?

1151114173 公開 2019-12-4 20:21:00

ひき逃げ(救護義務違反)は35点の違反ですから、免許取消処分の対象です。一応は「聴聞」を経て処分が確定します。
そのまま免許取消処分が確定したら、3年間は免許の再取得ができません。(欠格期間といいます)
仮に行政処分が確定する前に普通自動車免許を取得できたとしても、免許取消処分のとなれば普通自動車免許も取消になります。
ということなので、自動車学校を卒業して学科試験を受けに行っても、学科試験を拒否されることになるでしょう。

秋野 公開 2019-12-5 18:09:00

ひき逃げが立件されたら、免許取得については全て水の泡になる。
免許を取得してもすぐに取り消されるから…
35点なら3年の欠格期間。
さらに事故による点数の加算、過去の違反による点数が加算を考慮すると、欠格期間が延びる可能性もある。

121364085 公開 2019-12-4 23:29:00

まず取れないね。
免許センターに行っても試験を受け付けてくれない。
ひき逃げは35点で免許取り消し、欠格期間3年になる。
それから刑事事件になるから1年半は刑務所暮らしだな。
罰金も50万以下(だったかな?)を一括で本人が
払わないといけなくなる。
それから欠格期間が縮む事はないね。
それでも日本の道交法は優しい方だよ。
ドイツやイタリア辺りだと免許取り消し+
一生すべての免許を取得できなくする法律が
あるからね。

椎名雅美 公開 2019-12-4 20:34:00

あ?35点の減点?
そもそも持ち点なんてねーよw
誰でも最初は0点だわ( ´∀`)

kee1240467488 公開 2019-12-4 20:09:00

持ち点はありません。
点数は加点方式ですよ。
それに行政処分だけでは許されません。
さらに刑事処分があり刑務所へ行くことになります。
しばらく免許は諦めるしかありません。

加藤 公開 2019-12-4 19:50:00

可能です。減点でしたら可能なんです。加点でしたら不可能ですが。
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