行政処分通知書が家に来ました。裁判所に罰金を納付したのですが
行政処分通知書が家に来ました。裁判所に罰金を納付したのですが
それとは別に免許センターで講習は
受けなくてはいけないのですか? 裁判所で罰金を収めるのは司法処分で、司法処分とは別に免許停止、免許取り消しの行政処分があります。
3点以下の違反を繰り返して、ちょうど6点になった場合に受講できるかもしれない違反者講習は行政処分の前歴にならないので受けておくと損はありませんが、受けなかったら免許停止30日間(短縮一切無し)になるだけで、受講する必要はありません。
免許停止になった場合に受講可能な、停止処分者講習は完全に任意受講で、講習の最後で受ける試験の結果次第で免停期間を短くしてもらうだけのもので、免停期間を短くする必要がなければ、受講する必要はありません。
免許取り消しになった場合の、取り消し処分者講習は再度免許証をもらうには必ず受講しなければなりません。今後一生免許証が必要なければ受講は不要です。 行政処分に関する講習は、救済処置なので、救済処置を蹴っ飛ばすのはあなたの自由です。
あと、裁判所での罰金は刑事処分、免許証に関する処分は行政処分。
全くの別物です。一方の手続きしたから、他方がどうなるって事はありません。
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