運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について海外に在住してい
運転免許証の有効期間を経過した場合(失効)の手続について海外に在住しています。
年末年始に日本へ帰国するのですが
免許センターも警察署も空いておらず、滞在期間内には免許の更新に行けないことがわかりました。
いろいろと調べた結果、失効してからも手続きできることはわかったのですが
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83007.htm
4.有効期間を経過して6か月を超え3年以内で、かつ、やむを得ない事情が終わった日から1か月以内の方。
という文章の『やむを得ない事情が終わった日から1か月以内の方。』
海外在住という事情は3年以内に『終わらない』のですが一時帰国は可能です。
一時帰国者もやむを得ない事情が終わった日から1か月以内に当てはまるのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いいたします。
ちなみに免許センターは神奈川県 二俣川です。 「やむを得ない事情」とは、国外に居て更新手続きができない状態をいいます。一時帰国すれば、その時点で「やむを得ない事情」は無くなります。
ただ、年末年始にも一時帰国をしている点で、その時点で「やむを得ない事情」が消えていると見做される可能性があります。後で駄目と言われるリスクを負うより、年末年始の滞在を延ばすか早めるかして、年末年始のうちに更新手続きを取るべきだと思いますよ。 いわゆる うっかり失効に関してはそこまで厳しいありません 係りがなにかしらに当てはめやってくれます 大丈夫です また証明するもの 渡航歴など 変な話、刑務所など懲役でもうっかり失効で手続き可能ですから
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