車両総重量が5000キログラム未満、最大積載量が3000キログラム未満の貨物
車両総重量が5000キログラム未満、最大積載量が3000キログラム未満の貨物自動車は、普通免許で運転することができる。答え ~
普通貨物自動車なので、普通免許で運転することができる。
↑運転免許の学科試験の問題集にこう書いてあったのですが、なぜ正解になるのかがわかりません。
普通免許で運転できる自動車って総重量3500キログラム積載量2000キログラム未満のものではないでしょうか。間違っていると思うのですが、なぜ正解になるのか詳しく教えてほしいです。 古い情報ですね。
準中型5t限定(”改正前”の「普通自動車免許」)
最大積載量3000kg未満
車両総重量5000kg未満
乗車定員10人以下
普通自動車免許('29/03/12~の現行普通自動車免許)
最大積載量2000kg未満
車両総重量3500kg未満
乗車定員10人以下 昔の問題集だと思います。 俺の時代は
車両総重量8,000Kg未満
最大積載量5,000Kg未満
の貨物車が普通免許で運転できた。
時代とともにいろいろ変わってくるのです。 問題集が古いからです。
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