中谷由佳 公開 2019-12-3 10:00:00

現在二輪免許を初心者講習を受けなかったため失効してますがまだ免許

現在二輪免許を初心者講習を受けなかったため失効してますがまだ免許証を免許センターに持っていっていないためまだ処分がされていません
この状態で大型二輪の教習を受けに行き
受かるとどうなりますか?
そもそも教習の受付が無理ですかね?

111261493 公開 2019-12-3 10:07:00

取得できます。
初心者特例制度により免許取消処分を
受けた場合は、免許発行が拒否される
欠格期間は設定されません。
ですが一刻も早く教習を開始すべきです。
普通2輪免許ありかそうでないかで、
大型2輪の教習費用が大きく変わるからです。
初心運転講習を受講しない場合は、
まず「意見の聴取」の通知となります。
行く必要はないです。
出席は任意ですし処分は変わりませんので。
「意見の聴取」に行かない場合は、
取消処分の通知があるので、
指示に従い出頭して普通2輪免許のみ取消処分です。
この間に大型2輪教習を終了できれば、
OKですが、できなければ教習費用を無駄にします。
普通2輪免許ありであれば、
教習は12時限の技能のみ。
速攻で教習所に入校すれば、
まだ意見の聴取の通知も来ていないようですから、
混みあう時期とはいえ間に合うかなと。

mar11596336 公開 2019-12-3 14:29:00

免許証が手元にあるのに、失効しているというのは矛盾している。あなたの免許証はまだ失効していないはず。失効とは、取り消しの処分通知が来た後、指定日に免許証を免許センターに返却して成立する。持っていかなければ、その指定日が失効日だ。
その免許証は失効まで有効である。それまでに大自二の免許を取得すれば普自二のみの取り消しで大自二は残る。しかし今の状態で「普自二→大自二」の教習を受け、免許取得までに失効してしまえば、その教習は無駄になってしまう。
間に合うと思えば教習を受けたらいい。間に合わないと思えばあきらめて「免無し→大自二」の教習を受けた方がいい。
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