現在普通二輪のみの免許証を持っていますが、最近普通自動車の教習が終わり
現在普通二輪のみの免許証を持っていますが、最近普通自動車の教習が終わり今週中に免許試験場に行こうと思っています。質問なのですが、新しい写真を撮って新しい免許になったら免許番号も変わるのでしょうか?
毎日車に乗るわけではないので1日保険で乗ろうと思っているのですが、登録して1週間後じゃないと保険に入れなくて
免許試験場に行って新しい免許になる前に登録しておくことは不可能なのかなと思いまして...
番号が変わらなくてもまだ普通自動車の資格を持ってない状態で登録のみ済ませるのはダメなんでしょうか... ☆1日保険加入については、あなたのお考えの通りです。
*1日保険に加入するには「普通・準中型・中型・大型運転免許証」のいずれかを『保有している事』が条件です。
「仮運転免許証」での申し込みは出来ません。
*1日保険に車両保険を付帯しなければ申し込み日から保険は有効です。(対人・対物賠償・搭乗者傷害等は即時有効)
*車両保険を付帯する場合は、乗り出す8日前には事前申し込みが必要です。
☆対策
*あなたが借りる自動車保険の補償内容を確認しましょう。
*他人(別居の家族以外)の自動車なら、年齢条件の制限はありませんから『運転者限定無し』ならあなた運転中の事故は担保されます。
運転者限定を『本人限定』から『限定無し』に変更した場合の保険料は7〜8%ですから、現状年間保険料が10万円の場合は8.000円で、その1/12を支払えば変更可能です。
1カ月借りても保険料は670円ですから、1日保険より安価です。
*同居の家族の自動車を借りるばあは、運転者限定は「無しか家族」なら担保されます。
年齢条件については「あなたの年齢を対象」とする必要があります。
☆免許証番号が変わらないので申し込み行為は可能です。
しかし仮免許での申し込みは、告知義務違反となります。
告知義務違反が発覚すると、契約は解除され保険金が支払われません。 併記では免許証番号は変わりませんよ。しかし、自己所有車両は一日保険の保証対象外ですから注意を。
普通自動車免許がまだ無い人が、普通自動車を対象にした一日保険商品を契約できるかどうかは、保険会社に確認ですね。法定基準がある訳ではありません。 免許番号は紛失して再発行しない限り変わりません。 変わりません。
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