nji1149328897 公開 2019-11-22 21:26:00

原付免許について質問です。まだ免許を取って一年未満なのですが、

原付免許について質問です。
まだ免許を取って一年未満なのですが、先日スピード違反で捕まってトータル4点たまってしまったので初心者講習の対象になってしまいました。ですが、あと数ヶ月で
普通車の免許を取る予定です。この場合、初心者講習を受けなくても普通車免許を入手すれば原付を来年以降も継続して運転できるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

116028139 公開 2019-11-22 22:39:00

原付の初心者期間中に、上位免許である普通自動車免許(準中型免許、自動二輪免許)を取得した場合は、その時点で原付の初心者期間は終了しますので、初心者特例の対象ではなくなります。そのかわり上位免許の初心者期間が始まります。
ですから原付の初心運転者講習を受けなくても再試験の対象にもなりません。
もしも普通自動車免許等の取得が原付の初心者期間を過ぎてからとなった場合は…
1・原付の再試験を受けて、原付免許を保持した状態で普通自動車免許等を取得する。
2・再試験を受けずに一旦原付の取消処分を受けてから普通自動車免許等を取得する。
となります。この場合は、原付取消から普通自動車免許等を取得するまでの期間は原付の運転はできなくなります。
なお、一つ気を付けてもらいたいことは、初心者特例の違反点数の合計が4点になっているわけですが、本来の違反点数の使い方である「行政処分点数」も4点になっているわけです。
この行政処分の点数は、上位免許を取得しても引き継がれますから、普通自動車で違反をして累積6点や7点になれば免許停止処分になりますから、くれぐれも注意してください。

yic1119722242 公開 2019-11-22 21:39:00

原付免許が取消しになっても、普通自動車免許で原付を運転できる
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