免許書が令和になって更新期間の所平成のままなんですが新しく作れ
免許書が令和になって更新期間の所 平成のままなんですが 新しく作れるのでしょうか? 改元されたからといって、これまでの免許証は無効とはなりません。次回更新時には西暦も併記されます。
令和になっても、
平成31年→令和元年
平成32年→令和2年
平成33年→令和3年
平成34年→令和4年
平成35年→令和5年
と、次回更新年を置き換えれば良いだけです。 えっ 平成なんですか
その免許は既に無効です。 冗談です。
問題ないです。私も平成です。
年号は天皇が変われば変わります。
急病で天皇が死んだら令和から次に変わります。
年号はあまり、重要ではありません。
紛失/再発行すれば令和に変わるかもしれませんが、そこまでしなくても大丈夫。
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