1252918088 公開 2019-12-2 13:29:00

現在、免許取消の欠格期間1年の途中で残り5ヶ月残っています。

現在、免許取消の欠格期間1年の途中で残り5ヶ月残っています。現在、教習所に行っており、つい先週に仮免許を取得し、路上教習をしております。その際、仮免許の条件に「眼鏡等、普通車はAT車に限る」と書いているんで
すが、昨日眼鏡をかけ忘れて、1kmほど走ってしまいました。その後気づいて急いでかけました。しかし、眼鏡をかけてないことについて横の教官もその時まで気づいてませんでした。後にもし違反した場合について他の教官に訪ねたとこ、教習所側も警察に捕まらなくても違反すれば公安委員会に申告すると言っていました。その場合も警察は検挙可能なんでしょうか?またその場合、取消になった18点に2点が加算されてまた欠格期間が1からでしょうか?
教習終了後、教官も「気づいてなくてごめん」と言っていたので大丈夫かとは思いますが、心配です。補足それくらいで公安委員会に連絡されるでしょうか?

pur1113563978 公開 2019-12-2 20:22:00

教官が気付かなかったこと自体も問題視されるので、
報告はしないでしょう。

ava111250279 公開 2019-12-2 14:00:00

教習所の判断によりますが、あまり事を荒立てるような事はしたくないでしょうからそんなに気にしなくても良いのでは?
ただ、安全に関わる問題なので以後十分に気をつけましょう!
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