運転免許制度限定解除の審査で路上試験がないのはなぜですか?AT
運転免許 制度限定解除の審査で路上試験がないのはなぜですか?
AT→MTの審査は、クラッチ操作以外は変わらないと思うので問題ないかと思いますが、中型8t限定などは何故なのでしょうか?
(旧普通免許の教習内容に含まれていたのでしょうか?)
普通免許と課題や特性が大きく変わるだけに、疑問に思いました。宜しくお願い致します。 他の回答にもある通り、路上における運転は既に「出来る」前提になっていること、既に免許があるため路上練習の為の仮免許が取得できないことが挙げられます。 8t限定といえど中型免許を持っていることには変わりはないので
仮免許の取得が現行法ではできません
そうすると路上を走るための免許がないということです 限定解除審査には仮免許制度がなく、路上教習や路上試験をやってしまうと条件違反運転になります。
中型免許の試験車は大板ナンバー(中型8トンでは運転できない)です。 例えばAT限定解除の場合、解除審査を受ける人は、AT限定免許を持つ人です。
AT限定免許しか持たないのに、MT車で公道に出たらどういう状況になるか?
当然「免許条件違反」になります。いくら審査のためでも法令違反をさせるわけにはいかないです。
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