普通自動車ゴールド免許(違反あり)で二輪免許を取得したらブルー免許に
普通自動車ゴールド免許(違反あり)で二輪免許を取得したらブルー免許になりますか?現在普通自動車免許(準中型)でゴールド免許です。
有効期限は平成33年(令和3年)10月です。
今年の3月にスピード違反で捕まっています。(確か3点だったと思います)
新たに普通自動二輪の免許を取得しようと思い、現在教習所に通っていて、もうすぐ卒業です。
そこで気になったのが、免許証の色がどう変わるかです。
ゴールドで違反がなければゴールドのまま発行されるのは分かったのですが、違反がある場合はブルーになるのでしょうか?
もし、ブルーになる場合は令和4年の10月まで有効の免許証で発行されることになるのでしょうか? 普通自動車ゴールド免許(違反あり)で二輪免許を取得したらブルー免許になりますか?
現在がゴールドなら
ゴールドの継続 3点でその後3ヶ月間違反事故ねぇけら大丈夫だべw(^^ゞ 免許の併記を行った日から過去5年間に違反があればゴールドにはならない。
過去5年間に軽微な違反が一度なら、併記日から5回目の誕生日の1ヶ月後までの免許証が交付されます。
帯色は「青」です。 今年(令和元年)の3月に3点以下の軽微な違反を1回している。他に違反なし。
現状金免許。有効期限令和3年10月。
~今から二輪免許を取る。
手にした免許は青5年。有効期限令和6年の10月。
無事故無違反だったとして、令和5年3月以降ならば元年3月の違反が5年以上過のものになるので、さらに新区分を取得するとか、更新とか、免許証を新しくする措置を行えば金になる。
~二輪免許取得前に、さらに何かしら違反をする。
3点以下の軽微な違反2回以上なので、二輪取得時に手にする免許は青3。令和4年10月まで有効。
金に返り咲けるのは最終違反から5年以上経過の令和6年11月以降になる。
あえて違反した方が早く金に返り咲けるケースもあるが、質問者さんの場合には合致しない。
下手に小細工しない方がいい。 はい、ブルーになります。
併記手続きする段階で「過去5年間」の違反歴で免許の色と有効期限が決まりますから、過去5年で今年の3月に3点の違反だけであればブルーの5年の免許=令和6年10月の有効期限の免許が交付されます。
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