免許証返納義務違反とはなんですか? - 道交法107条1項3
免許証返納義務違反とはなんですか? 道交法107条1項3号で規定された違反です。免許証は1人に1枚が絶対ルールです。
ですが免許を紛失など→再発行→その後なくした免許が
でてきたなどの場合は、
すみやかに古い免許証を返納する義務があります。
これに違反をした場合は、
反則金制度の対象とはならず、
2万円以下の罰金を求刑されることになります。 免許証を紛失等して再交付を受け、その後紛失した免許証が見付かった場合、その免許証を返納しなければなりません。
それをしないのが、免許証返納義務違反です。 返納命令に従わず免許証を返さない犯罪です。
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