今日、高速道路で29キロオーバーで3点と罰金18000円取られたのですが、まだ
今日、高速道路で29キロオーバーで3点と罰金18000円取られたのですが、まだ普通免許をとってから1年経過してないので初心者講習を受けないといけませんか?赤切符は切られてません。また、2019年2月に普通免許を取得し11月に普通二輪の免許を取得してブルー免許になりました。
調べると、一回で3点以上や、上位免許取得の場合は大丈夫みたいなことが書いてあったのですが、よくわからないので詳しい方教えてください。
あと何点とられたら免停や講習を受けないといけないかも教えてください。 >普通免許をとってから1年経過してないので
>初心者講習を受けないといけませんか?
>赤切符は切られてません。
初心者講習の対象にはなりません。
>また、2019年2月に普通免許を取得し11月に
>普通二輪の免許を取得してブルー免許になりました。
>調べると、一回で3点以上や、上位免許取得の場合は大丈夫みたい
>なことが書いてあったのですが、よくわからないので詳しい方教えてください。
複雑なのですごく長くなります。
ですが覚えればシンプルです。
まず免許の処分制度ですが、
これは2種類です。
①初心者限定の処分
②全員共通の行政処分
なので初心者期間中は①②の処分対象。
初心者期間以外は②の処分だけが対象です・
それぞれの処分制度について以下記載します。
①初心者限定の処分
まず「初心者期間」についてです。
これは、
×:初めて免許を取得して1年間
ではなく、
〇:何等かの免許を取得してから1年間
となります。
そして初心者期間は原付を除き、
2輪4輪別に設定されます。
そして、初心者期間中に上位免許を取得すると、
・それまでの初心者期間は自動終了
・新たに取得した新免許の初心者期間1年がスタート
ということになります。
下位→上位の関係は以下となります。
■2輪
原付→普通2輪小型限定→普通2輪→大型2輪
■4輪
原付→普通→準中型→中型→大型
よって、質問者さんの現状は、
・2020年2月まで普通免許の初心者期間である
・2020年11月まで普通2輪の初心者期間である
ということです。
そして初心者限定の処分ルールです。
以下となります。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象となる
・講習を受講しない場合は初心者となる免許の再試験
・再試験に合格しない場合は初心者となる免許の取消
・一度に3点の違反をした場合は、4点以上から講習対象
なので、現在質問者さんは、
・普通乗用車で3~4点の違反をすると
普通免許の初心運転講習になる
・普通2輪で3~4点の違反をすると、
普通2輪の初心運転講習にもなる
ということです。
今回違反をした車両が不明ですが、
いずれにせよ今回の違反は一度で3点の違反なので、
まだギリギリ初心者運転講習の対象にはなりません。
ですが同じ車両で初心者期間中に違反をすると、
その免許の初心運転講習になります。
初心運転講習の対象になったら、
これは必ず期限内に受講してください、
講習を受講しない場合は再試験であり、
再試験は学科+技能です。
そして合格はまず不可能です。
結果、免許取消になりますので。
以上が初心者限定処分制度の概要です。
次に、②全員共通の行政処分についてです。
②全員共通の行政処分
このルールはシンプルです。
・違反車輛関係なく
・過去3年間の全違反点が基準に達すると
・所持している全免許が
・免許停止や免許取消処分になる
というものです。
何点でどういう処分になるのかは、
過去この処分を受けた回数である
前歴回数で変わります。
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分をうける
という基準が適用されます。
質問者さんは現在前歴なしの前歴0。
この場合の処分基準は以下です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
そして質問者さんは現在合計3点です。
なので、現在は「全免許の30日免停まであと3点」
という状態であるということです。
なお、加点された違反点は、
下記4つのケースで消失し、
・過去3年間の違反点合計
には含まれなくなります。
・最後の違反から1年間の無事故無違反を達成
・違反日以前2年以上無事故無違反の場合、
3点以下の違反に関しては、違反から3か月間の
無事故無違反で消失する
・免停処分があけた
・軽微違反者講習を受講した
よって、質問者さんの現在の3点は、
・違反日から1年の無事故無違反で消える
ということになります。
長くなりましたが以上です。
初心者期間中は、このように
処分の対象になりやすいです。
今後違反を追加されれば、
・また反則金(罰金ではありません)
+
・初心運転講習費用
+
・免停処分者講習費用
なども発生してしまいます。
これ。へたしなくても、
大型2輪免許とれるお金に相当します。
なのでバカみたいですから、
違反はされないよう安全運転されてください。 今日、高速道路で29キロオーバーで3点と罰金18000円取られたのですが、まだ普通免許をとってから1年経過してないので初心者講習を受けないといけませんか?赤切符は切られてません。
初心者講習を受けなくても良い
あと
1点加算点数で
初心者講習 初心運転者期間は、免許区分ごとに計算します。
自動車の初心運転者は、来年の2月までの違反点数累計で、
二輪の初心運転者は、来年の11月までの違反点数累計で、
計算します。
それぞれ1回3点までは大丈夫で、複数回3点ないしは1回4点以上で講習です。
それと自動車と二輪の違反点数合計が6点以上になると免停処分になります。
>上位免許取得の場合は大丈夫
原付→普通二輪→大型二輪とか、
原付→普通自動車→大型自動車とか、
が上位免許。自動車と二輪は別区分なので関係ありません。
一応書いとくけど、
新しい免許区分を追加しても、免許の違反点数はそのまま。
追加すると免許が新しくなるので点数もリセットされると勘違いする人いますけど、
ゼロには戻らない。
元に戻すには、1年間の無事故・無違反をする以外に方法はありません。
馬鹿者の例。
二輪免許取得して自動車に追記した後、1年以内に+33キロオーバーの違反をして
免停になったので、免停講習と二輪の初心運転者講習と罰金とで12万以上の
お金を払った。
その馬鹿者は半年前にも自動車で免停喰らっていたので免停中期となり、
講習で減免されても45日間自転車暮らしだったらしい。
2回の速度違反で20万ちょいのお金が飛んだ。
馬鹿者はその後、何とか1年間の無事故・無違反を達成したようだ。
★来年の年末まで★違反しないコト。
駐禁、一停、赤無視、など絶対にしない方がいいと思いますよ? >29キロオーバー
警察の作戦ですね、俺も一般道でやられました。
ギリ低く設定して捕まえる、まぁしょうがないからサインするけどね。 複数回で3点か、1回で4点以上が、対象なので、まだ大丈夫。 一回で3点なので講習の対象ではありません。
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