運転免許の更新の時に、精神薬を服用していることを申告しないと、何かペナル
運転免許の更新の時に、精神薬を服用していることを申告しないと、何かペナルティはありますか 免許の更新時にそのような事に答える項目はないです。5つの質問があるのでそれに正直に答えるだけです。 薬を服用している事を申告する必要はありません。
そのような制度にはなっていないからです。
問題なのは 申告する必要がある病気・症状があるかです。
道路交通法施行令において具体的な病名が明記されていますが それらの病気であっても運転に支障がなければ制限されません。
質問票に虚偽の回答をすると1カ月以下の懲役または30万以下の罰金がかせられます。
質問票で問題があっても医師の診断書で問題なしとなるケースがほとんどです。 事故を起こしてしまったときに不利になります。 再発防止で服用しているケースもあるので、主治医に運転して大丈夫か確認して問題なければ、申告する必要はないです。 具体的な内容は覚えてないですが特定の疾患等を確認する書類が配られます。虚偽の回答をすると処罰されますよ 精神薬とか糖尿病の薬とか服用してるなら、きちんと申告しないとダメだと思います。
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