今まで免許証には免許の条件等の欄に普通車としか記載がなかったのに、こ
今まで免許証には免許の条件等の欄に普通車としか記載がなかったのに、この度更新したら準中型車の記載もありました。免許制度が変わって普通免許を取った人は皆5tの準中型車も乗れるようになったのですか?? 乗れる車が増えたのてはなく、新しく普通免許を取った人の乗れる車の範囲が狭くなったのです。
以前に免許を取った人は免許を取った時より狭くなると支障が出る場合があるので乗れる車は同じですが、記載方法が新しくなったので少し複雑になります。 あなたの免許の呼び方が、「普通」から「準中型5t限定」に
変わったと思ってください。
運転できる内容に変化はありませんので特段お得という事は
ないです。
あなたは元々5tまでの車(3tトラック程度)を運転できました。
そして今も5tまで運転できます。
しかし免許制度が変わり、いま「普通」免許の人は3.5tまでの車
(2tトラック程度)しか運転できません。だからあなたの免許を
「普通」と呼ぶ訳にはいかなくなったのです。 2017年3月11日以前に取得した普通免許は準中型免許5t限定に「名前が」変わりました。
運転出来る範囲等中身は変わりません。 最近は職員から説明がないのかな?
準中型自動車免許の新設により、それまでに普通自動車免許を持っていた人については、準中型免許になりましたが、5トンの条件が入るので運転可能な車両はそれまでの普通免許と変わりません。
あなたが取得したときの普通免許は、車両総重量5トンまで運転できたでしょう?
だから、旧普通自動車免許=準中型限定5トンです。なんにも「お得」にはなってません。
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