免停中に無免許で運転し捕まってしまったのですが、免許は警察に預けてあり
免停中に無免許で運転し捕まってしまったのですが、免許は警察に預けてありもうすぐ免停明けの期日になります。無免許で赤切符を切られ出頭要請が後日来るはずなのですが、出頭要請が来る前に
免停明けの期日になった
場合、免許の受け取りはできるのでしょうか?
免停明けから出勤要請があり処分が下るまでは運転は出来るのでしょうか? >>無免許で赤切符を切られ出頭要請が後日来るはずなのですが、出頭要請が来る前に免停明けの期日になった場合、免許の受け取りはできるのでしょうか?>免停明けから出勤要請があり処分が下るまでは運転は出来るのでしょうか?<<
⇒ はい、処分が下り改めて免許証を回収されるまでは運転をすることが可能となります。
最終的な処分は「意見の聴取」の通知後になります。
「意見の聴取」に出席して弁明を行い処分の審査をされるか、欠席した場合は無審査で取り消し処分が決定します。
私は無意味で余計な批判は致しません。
ただ質問をされた内容に忠実に回答を行うのみです。 ん?
また無免許で運転すりゃいいじゃん。
悩むような事では無い。 免停中にクルマの運転をするようなヤツが気にすることではないのでは? そんな心配は要りません。
免停中に捕まれば免許取り消しですから。 免停中の無免許運転で取消処分になる将来は確定していますが、実際に取消処分になるまでは免許は有効なので、停止処分が明ければ免許証は戻ります。
しかし、そうまでしてまだ運転をしたいのですか?。刑事裁判の量刑に影響する可能性がありますから、そのまま停止処分が明けても免許証を受け取らない方がいいと思いますけどね。 免停期間中に運転して捕まれば、免許取り消しだから、免許は返ってこないだろうな。
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