免許書の更新について質問します。 - 地元から引っ越してきて3年目の大学生
免許書の更新について質問します。地元から引っ越してきて3年目の大学生です。免許書の住所をかえておらず、そのままでした。明日にでも、変更にいきたいと思ったのですが、調べてみると引っ越してから期間がきまっており、それ以降は罰金を払うようです。
これは、警察にバレた時に払うのか?それとも市役所で変更を申し出た時に払うのか?あと、どれくらいの罰金なのかをおしえてほしいです。 >調べてみると引っ越してから期間が
>きまっており、それ以降は罰金を払うようです。
そのような法律・ルールは存在しません。
>警察にバレた時に払うのか?
>それとも市役所で変更を申し出た時に払うのか?
>あと、どれくらいの罰金なのかをおしえてほしいです。
そのようなルールは存在しません。
日本国民は実際に居住する住所で
住民登録をする義務があります。
それは転居から2週間以内です。
ですがこれをしない場合の
罰則はありません。
それに大学生の場合、
・住民票が実家のまま
というのはあるあるです。
でもまぁ住民票が実家にあろうが、
下宿先にあろうが、
そんなのはただの登録情報なので、
下宿先に移す意味はあっても、
実家に残す意味はまったくないんですけどね。
よく扶養が・・といわれますが、
それもいっさい無関係です。 大学生にもなって「免許書」とか…
「引っ越してから期間がきまっており、それ以降は罰金を払うようです」
法定刑の規定があったかどうかは憶えていませんが、実際に住所変更の手続きが遅れたからと言って、それで刑事罰を食うようなことは、暴力団やカルト団体の関係者でもない限りはないですよ。心配なく住所変更の手続きに行きましょう。
「警察にバレた時に払うのか?それとも市役所で変更を申し出た時に払うのか?あと、どれくらいの罰金なのかをおしえてほしいです」
警察官にワイロを渡して見逃して貰う汚職行為と区別がつかないので、取り締まられた時に金銭の支払いをすることはあり得ません。また、市役所は刑事組織ではなく、罰金を科す権限はありません。
「罰金」とは刑事裁判での有罪判決として出される刑罰ですから、裁判所で言い渡されます。その時に支払うのが原則ですが、現在は判決から一定期間内に支払いを済ませれば、労役留置のたに拘束されることは無い運用がされています。 気にしなくていいです。
免許記載住所の変更の遅れ罰則が有ったにしても、その対象になったという話を聞きませんし、経験もありません。
それから、免許証の記載住所変更は役所ではなく警察署や免許センターです。
必要書類は新住所証明と免許証、まれに証明写真一枚。
新住所証明の書類は都道府県により幅が大きく、東京都のように消印つき郵便物(私信)ええよいという所もあれば、住民票その他の堅い書類のみという所もあります。
現在の居住地の警察HPを確認した方がいいでしょう。 区役所で叱られます。
三ヶ月以上、住所変更していないと
罰金です。
30万円です。
裁判になり、裁判所に出向かなければ
ならなくなります。
二ヶ月前に引っ越して来た事にし、
直ぐに区役所で住所変更して下さい。
怪しい?と思われないような
言い訳を、考えて行ってください。
地元の区役所にも連絡が行き
二ヶ月以上前から、実話、居なかった
なんて情報が行かない事を祈ります。
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