su_128177642 公開 2019-12-26 18:09:00

免許取消に関する質問です。私は免許取消の際に免許証を亡くしてしまって

免許取消に関する質問です。
私は免許取消の際に免許証を亡くしてしまっていて、免許を返納しないまま取り消しになってしまいました。
職場の上司によると、取消の際に免許を返さないと免許取
得までの期間が伸びると聞いたのですが、これは本当なのでしょうか?
また本当なのだとしたらどれくらい期間が伸びるのか。
わかる方がいましたらお教えください。
よろしくお願いします。補足質問が分かりづらかった様なので補足します。
免許の欠格期間が2年なのですが、正規の処分満了期間は令和2年2月6日までという点をふまえて
免許を再取得する際の欠格期間が伸びるか伸びないか。
伸びるとしたらどのくらいか。
と言う質問です。

oma1149921903 公開 2019-12-26 19:19:00

有効期限の残っている免許証を紛失しそのまま再交付などもせず免許取り消し処分になり、免許証を当局に返納していない、ということであれば免許取り消し処分(欠格期間)が始まらないので職場の上司の方の仰る通りと思われます。
免許の停止処分や取消処分は処分が決定したとしても免許証が本人の手元にある限り(紛失状態か否かは関係はない)はその処分が開始されません。(事実上運転資格を有している)
なので欠格期間の終了時期がその分伸びることになります。
「正規の処分満了期間は令和2年2月6日まで」とは何を根拠にしていますか?
警察などから免許証の返納の督促などは届いていませんか?
運転免許の有効期限はいつまでですか?

miy1129433 公開 2019-12-26 18:10:00

まず交通違反なのでの免許取り消し自体が再取得不能です。
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