免許取得時の実技教習の制限について。1日の実技教習の教習を受ける時間制限がある
免許取得時の実技教習の制限について。1日の実技教習の教習を受ける時間制限があるみたいですが。
普通自動二輪を取得済みの人が
普通(四輪)免許と大型自動二輪免許の教習を同時期に受ける場合どうなるのでしょう。
同じ自動車学校で教習を受ける場合
二輪と四輪合わせての制限でしょうか 二輪と四輪それぞれの区分での制限時間でしょうか。
異なる教習所で教習を受ける場合は、どうなるのでしょうか。 技能教習の法定上限時間は「人」が単位で、コース別ではありません。同じ教習所なら超えないように制限します(が、実際は教習を並行させず一種類ずつ片付けさせます)が、複数の教習所に互いを隠して通った場合、それで得た免許が不正取得として取り消される可能性があります。 第一種免許の実技教習は
第一段階は1日2時間迄
第二段階から1日3時間迄で連続教習は2時間迄です。
最低でも1時限休みを取る必要があります。
あと、注意点は、実技教習の進め方に気をつけて、第一段階の見極めは、二輪も普通も同時期に進むように調節しましょう。
同時教習は、同時期に進めないと、どちらかが待ちになってしまいます。 その人が何時間受けたかです、場内教習は1日2時間までで、
バイクで2時間、自動車で2時間というのは認められません。
違う教習所というのはちょっとわかりませんが、ダメだと思います。
ページ:
[1]