運転免許の更新期間が6月13日だったのですが過ぎてしまい、調べたら半年以内な
運転免許の更新期間が6月13日だったのですが過ぎてしまい、調べたら半年以内なら即日で免許が取れるとしらべたんですが、明日免許センターへ行こうとおもうのですが、12月13日を1日でも過ぎたら上記には該当しないでしょうか、焦りすぎて無理とわかっていても質問です。 もと指導員です。
失効から6ヶ月以内なら、12月12日までに手続きすれば
セーフでした。
しかし、今日は12月16日ですから半年過ぎてます。
適性試験合格後、仮免許が交付されるので自動車学校へ
仮免許入所手続きをされた方が賢明です。 やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超えて1年以内の方で、普通免許、準中型免許、中型免許、又は大型免許を持っていた方は、取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許又は大型仮免許を取得できます。
(注記)交付されるのは仮運転免許証です。運転免許証ではありません。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/shikko/shikko03.html
と警視庁は説明しております。
もしもお持ちの免許が自動二輪や大型特殊免許である場合は、仮免許すら交付されません。 残念ながら該当しません。
再試験です。適性検査と講習も。
海外に行っていたとか病気で入院していた‥等の理由なら試験だけは免除されることもあります。 そうですね
明日じゃ到底無理ですね。
残念です
ページ:
[1]