koo1212232622 公開 2020-1-22 01:52:00

交通事故に遭い、相手側一時停止無視。私側が当たってしまった状況

交通事故に遭い、相手側一時停止無視。私側が当たってしまった状況。どちらも軽自動車で、一時停止無視とのこともあり6:4でこちらは被害者との診断を受けました。
その後相手側から(通常保険会社経由のところ直接私への)連絡があり、首のあたりがむちうち?かなにかでで痛くなってきたため病院へ行こうと思うが、そうなると人身事故扱いになり、(私が)免許停止扱いになると言われたんですが本当にそうなるんでしょうか?
わかりづらい文ですみません回答いただければ幸いです

1135287343 公開 2020-1-22 01:59:00

病院に行ったって
人身にはならないですよ
そのまま物損のまま
通院できますよ

sim1138777315 公開 2020-1-22 02:08:00

相手が一時停止無視とのことですが、あなたが走っていた道に中央線はありましたか?優先道路?法律の世界では一時停止無視というのはあまり悪いとされないようです。どっちが優先道路か、の方が強いのです。
6:4という過失割合はあなたが6割、相手が4割ということですね。そうであればあなたの方が分が悪いということです。
人身事故にするかどうかは相手次第で、通院するイコール人身事故扱いになる訳ではありません。
仮に人身事故として処理されたとして、あなたは今何点かわかりますか?安全運転義務違反とかだと思うので2点か3点だと思います。
ここ1年で何か違反をしていなければ免停にはならないと思います。
6点たまると免停です。
ちなみに免停になっても初回は講習を受けてテストに受かれば免停期間1日です。
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