1219442006 公開 2019-12-24 11:51:00

自転車を追い越す目的でクラクションを鳴らす車は、煽り免許取消法で来

自転車を追い越す目的でクラクションを鳴らす車は、煽り免許取消法で来年から免停に出来ますか!

【道路交通法】
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさ
なければならないこととされている場合を除き、(自転車を追い越す目的で)警音器を鳴らしてはならない。

1249992763 公開 2019-12-24 11:53:00

なりません 自転車は勝手危険ですから注意換気をうながしたまで レコーダーでもわかる時代です

安西梨香 公開 2019-12-29 11:49:00

是非アンタが警察官になって取り締まればいいのでは。
そういう迷惑な連中から免許証どんどん取り上げてくれよ。

藤井 公開 2019-12-24 12:53:00

危険を回避するときは鳴らす必要がありましので、「運転者が自転車を追い越すときに危険と判断」したなら鳴らすべきでしょうね。
自転車は後方の確認をせず、何の合図もしないで斜め横断するバカが多くいますからね。
それに自転車の人は法律を知らないのに知ったかぶる基地外が多い。

1150082018 公開 2019-12-24 12:16:00

俺の道交法ではその項は削除してあるぞ。

jik111396786 公開 2019-12-24 12:13:00

>(自転車を追い越す目的で)
付けたしたら偽造。

1153259622 公開 2019-12-24 12:21:00

道路交通法第五十四条
車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
●追い越しの時に危険を防止する為に鳴らすので有れば合法
例えば車両通行帯のある道路で自転車が右折レーンに入ろうと速度差も考えず第一車線から無合図で進路変更しようとしている自転車とか
単純に邪魔だからは違法
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