娘が壁にぶつかる事故を起こしました。 - 友達が乗ってて、友達は軽い
娘が壁にぶつかる事故を起こしました。友達が乗ってて、友達は軽いケガなんですが、娘は免許を取って1年経ってない初心者で、
この場合、免停や取り消しになってしまうでしょうか?
任意保険には入ってたのでお友達の治療の保証などはキチンとお話し出来てます。 同乗者が「軽い怪我」ということは、おそらく「加療15日未満の軽傷事故」となっているかと思います。
当然「人身事故」ということになりますが、その友達が診断書を警察に出さずにいてくれれば「人身事故」にはならず「物損事故」として処理されます。
保険屋さんを通して治療費がどうこうは別の話になるはずです。
人身事故となると、行政処分点数(いわゆる違反点数)が付きます。今回は単独事故だと思われます。
事故を起こした原因となる違反行為の点数と、過失責任の有無・怪我の程度による「付加点数」というものがあります。
壁に衝突したということですから、おそらく「安全運転義務違反」(2点)が付くと思います。
付加点数については、自動車対自動車などの事故の場合は、一方的にこちらの過失なのか、お互いに過失がある事故なのかでも点数がことなります。
単独事故ですから「専ら(あなたに)責任のある事故」となります。そして加療15日未満の軽傷事故ということで「3点」となります。
(参考までに…もしこれが車両同士の事故でお互いに過失があり、加療15日未満であれば2点です)
人身事故扱いになっていれば、今回は2+3で5点となります。
免許取得から1年していないので、初心者特例の対象になりますので「初心運転者講習」の通知が来るでしょう。
この通知を受け取った日から1ヶ月以内に「初心運転者講習」を受けなかった場合は、免許取得から1年が経過したころに「再試験」となります。
再試験に不合格であったり、受験しなかった場合は、初心者該当免許は「取消処分」となります。
免許停止処分は累積6点からですから、今回の事故だけで免停になることはありませんが、このあと他に違反をして、累積点数が増えれば累積点数に応じて30日・60日・90日の免許停止処分なります。
もしも、累積点数が15点以上に達するような違反をしたら免許取消処分です。 ケガをして保険屋が介入すれば「人身事故」でしょう。 人身事故の場合、出たのが軽傷者でも6点で停止処分になる可能性がありますが、死亡者がでない限りそう取消になったりはしませんよ。
ただし、初心者期間中に4点以上の違反点がつくと、初心者講習の対象者になります。受講しないと再試験となり、まず合格できずに免許を失う事になります。通知が来たら素直に受けさせましょう。
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