AT限定普通免許所持で、中型自動車の免許をとった場合は免許証の条件にあ
AT限定普通免許所持で、中型自動車の免許をとった場合は免許証の条件にある「普通車はAT車に限る」という条件が消えるのでしょうか?MTの普通車に乗る予定もないし、AT限定の解除が目的では無いため、別に消えようが消えまいがどちらでも構わないのですが何となく気になり、こちらで質問させていただきました。
もしAT限定普通車免許→中型自動車を所持した方がいらっしゃれば教えてください。よろしくお願いいたします。 中型免許は、普通免許の上位免許ですので、中型免許(8tAT限定を除く)を持っていればMTの普通車を運転できます。
そのため、中型免許を取得した時点で、普通免許のAT限定は消えます。 普通車はAT車に限る
は消えます。というのは、中型自動車の教習を受けるのにも、今、所持している免許の確認を受付でしてますよね。AT限定の人と、MTも乗れる人とでは、教習時間が違います。AT限定の人は教習時間が長いです。
近いうちに中型、大型の免許にもAT限定免許ができるらしいですよ。もう少し先の話ではありますが。
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