「免停処分」ついて質問です。急ぎで知りたいことなのでよろしくお願いします。60
「免停処分」ついて質問です。急ぎで知りたいことなのでよろしくお願いします。
60日免停になってしまい、30日運転をせず
過ごしていましたが来週か再来週あたりで講習に行こうと思っています。
60日免停になった日から30日経過している
場合、講習を受けると丸々残りの30日は免除になるのでしょうか?…
仕事で車に乗らないといけなくなり、
すぐに免許証が必要です。
どなたかご存知の方、ご回答お願いします。 質問者さんは、既に自身が免停になって居る、と認識しているようですが、本当にそうなっていますか?。停止処分は「指示に従い出頭して免許証を預けて」から開始されます。通知書で指示された日から自動的に開始されるものではありません。
そして、出頭して免許証を預けたのであれば、講習のことも説明を受けているはずで、そんな人が「30日運転をせず過ごしていましたが来週か再来週あたりで講習に行こうと思っています」なんてことを言うとは思えません。講習は毎日やっている訳でも無いし、行けばすぐに受けられるものでもありませんしね。
多分、質問者さんは、60日の停止処分の通知を受けながら、通知を無視して出頭していないのでは?。だったらまだ停止処分は始まっていませんよ。
停止処分者講習は通常、出頭指示の日に初日が予約済みの状態で通知されます。一旦出頭して免許証を預けていながら、講習を受けずに帰り、しかし後日に思い直して講習を受けたい、と言う場合、停止期間の半分が過ぎるまでなら可能ですが、その時点で予約が可能な講習枠が空いているとは限りません。講習枠を確保してから通知を出す運用ですから、通知が届いた時点では、そこから暫く先までの講習枠は、「次の人」で大抵埋まっているものですからね。運よく空きがあればよし、無ければ停止期間が半分過ぎた時点で受けられなくなります。
なので、質問者さんがそもそも免許証を預けていないのであれば、まだ免停になっていません。これから出頭先に連絡して講習の予約を確保することが先決です。その上で、講習の2日目が停止処分の開始から30日以内になる日に免許証を返納すればいいでしょう。返納日が遅れれば遅れるだけ、停止処分が明ける日も遅れます。逆に言えば、「すぐに車に乗らないといけない」なら、免停処分を受けるのをその後にするしか無いでしょう。手元に免許証があるうちは、運転できます。
しかし、質問者さんが既に免許証を預けてから30日が経過しているのであれば、もう停止処分者講習の受講資格は失っていますので、どうしようもありません。 講習を受ける条件は残り半分以上あることなので、30日経過したら受けられません。 >来週か再来週あたりで講習に行こうと思っています。
免停講習は自分の都合で受けられるものではありません。
免停講習の通知が来て、指定された出頭日に講習を受けます。
その時に「優」を貰えば30日短縮となり、講習を受けた日から30日の免許停止となります。
文面から察すると
「自主的に30日運転を控えていた」と言うように取れるのですが、もしそうだとしたらそれは全く関係ないです。
もしくは、60日免停処分になり免停講習を受けず丸々60日となったけど、やっぱり講習を受ければ30日短縮されるのか?という質問なのか?
だとするとそれは不可能です。
免停講習を期限内に受けなかった者は、講習を受ける権利を失います。
後者の場合、「60日免停を執行されている」という事になるので、短縮は不可能です。 講習を受ければ短縮されますので30日の免停で済みます
講習を29日30日と受ければその翌日から運転できる事になります
ただし、講習を受けには免停の半分以上の期間が残ってる事が条件になり、2日目の講習を30日目までに終了させる必要があります
そっちに引っかかるのではないでしょうか 免停講習の受講は「違反者講習の受講は、通知書を受領した翌日から1ヶ月以内に予約のうえ受講しなければなりません。 」
となっています。1か月を過ぎていれば、受講は出来ないことになります。
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