中型の8トン限定に付いて。 - 先日YouTube動画にて、大型免許所持者が、
中型の8トン限定に付いて。先日YouTube動画にて、大型免許所持者が、免許を返納すると、中型8トン限定ではなく、現行の普通免許になると言う動画を見たのですが、何年か前、ウチの親が大型を返納した際、8トン限定残ってます。
今現在の大型持ちが大型免許を返納した際、8トン限定は残るのでしょうか?現行の普通免許に格下げなのでしょうか? 前提条件として普通免許を取得されたのが2007年5月(中型免許が新設されたとき)以前=「中型8t限定免許」をお持ちの方が
①「大型免許を2007年6月(中型免許が新設されたとき)以降に取得された場合」は、「大型」と「普通(現行)」をお持ちということになります。
この方は「大型」を取得した時点で、「中型8t限定」が「普通」にグレードダウンされています。
②「大型免許を2007年5月以前(中型免許が新設される前)に取得された場合」は「大型」と「中型8t限定(旧々普通免許)」をお持ちということになります。
①の方が「大型」を一部返納すると、残るのは「普通」だけなので、2t車が乗れない方になります。
②の方が「大型」を一部返納すると、残るのは「中型8t限定」になるので、昔の普通免許に戻る感じです。3t~4t車が乗れますね。
動画で言っているのは①に該当する方のこと、あなたの親御さんは②に該当するということだと思います。
ちなみに①でも②でも、「大型」は返納するけど「中型」や「準中型」(いずれも限定なし)を選ぶこともできます。
ただ、いずれも視力は「普通」よりも厳しく、深視力検査が必要になるので、「大型」を返納する理由が視力だとしたら、やはり「普通」まで格下げするしかないってことになりますね。
それ以外の理由で一部返納される方はあまりいらっしゃらないとは思いますが。笑 同じ大型所有者だとして、現在、中型8tが免許証に記載されているかどうか。
記載されているって事は、一種が大型と普通の2区分の頃に大型も取得した人。
その人は大型を返納しても中型8tが残る。
そうではない人は、大・中・普通の3区分か、大・中・準中・普通の4区分の時期に大型を取得しています。
その場合、3区分の頃取得なら準中型5t限定記載があり、4区分の頃なら格別記載なし。
それぞれ「大型(中型)を取得した当時の普通一種」まで残せます。 普通免許を取得した時期によるだね。
ようは、
H19.6.11までに普通免許を取得している人は、中型(8t)限定
H19.6.12~H29.3.11までに普通免許を取得している人は、準中型(5トン)限定
H29.3.12以降に普通免許を取得している人は、3.5t車まで
に戻る。 大型免許を取得した時によります。
お父様は法改正以前に大型免許を取ってるので大型を返納しても中型8トン限定に戻るのですが、法改正後に大型免許を取った方の免許には中型8トン限定の記載はなく、返納すると普通免許まで下がることになります。 中型8トン限定免許と大型免許の返納時の扱いについては、以下のようになります。
・大型免許を返納する場合、中型8トン限定免許は残ります。つまり、大型免許を返納しても、中型8トン限定免許は有効のままです。
・中型8トン限定免許のみを返納する場合は、普通免許のみが残ります。
つまり、大型免許を持っている方が大型免許を返納しても、中型8トン限定免許は残るため、普通免許に格下げされることはありません。ただし、中型8トン限定免許を別途返納すれば、普通免許のみになります。
従って、ご質問の動画の内容は正しくありません。大型免許を返納しても、中型8トン限定免許は残ります。
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