住民票が日本に無く、運転免許の更新が来る場合。海外に住んでおり住民票は転出し
住民票が日本に無く、運転免許の更新が来る場合。海外に住んでおり住民票は転出してあります。運転免許の更新時に
東京都に戻りますが、免許証表記住所はどうなるのですか?
実は現時点で免許証に書いてある住所の家はすでに売却されており
家族は住んでおりません。近隣に親族もおりません。
日本に戻った時はアパホテルなどに宿泊する予定です。
この場合更新時の免許証の住所に「アパホテル」などと
名称が書かれるのでしょうか? そのまま
免許住所の管轄警察署で免許更新すれば
良いと思う
更新お知らせのハガキが無くても
更新できます
免許があれば
免許更新時に住民票添付は無いですから
住居の事は何も言わずに
更新して終わりです 海外転出届を出して出国した筈です。その時に交付された
出国証明書を持参すれば恐らく警察署で更新ができるのでは
と推測します。詳細は警察署で問い合わせ願います。 元々お住まいの住居や世帯の
実態が無い状況です。
よって、
・一時滞在先を決め
・その住所を証明して
・免許更新を行う
ということになります。
その一時滞在先は「世帯」である
必要があるため、ホテルは不可でしょう。
なので、
・一時滞在先の世帯主署名捺印の
一時滞在証明書
もしくは、
・一時滞在先住所の自分あての消印付郵便
などで一時滞在先住所を証明する必要あるかと。
*一時滞在先は親族世帯でなくともOKなので、
友人や知人でも大丈夫です。
なので、ホテル以外に一時滞在先を確保され、
世帯主の滞在証明や滞在先の自分あて郵便
などが届く状況にしておけば、
更新は可能です。
ただし、この場合更新が可能なのは、
・一時滞在先住所を管轄する
免許センターか指定施設
ということになります。
私も同じ経験をしましたが、
結婚した姉の住所を一時滞在先と指定し、
世帯主である義兄署名の一時滞在証明を
作成し、姉の住所地域の免許センターで
更新を行いました。 次を参照してください。
https://www.unten-menkyo.com/2009/03/post_93.html まあ、実家の場合は、実家の人に一時滞在の証明をもらい、それを持参して更新します。
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83005.htm
上記は神奈川の例です。ホテル、でも可能なようではあります。
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貴方の現在の免許の住所が東京で、今回の滞在も東京なら、免許の券面変更無しで更新してしまえばいいと思いますよ。(住んでいなくても問題ありません。そんなこといったら、一時滞在地にだって住んでいないわけです。ホテルの住所で免許もらったってその住所には”意味”はないのですから) 私も以前、海外から一時的に住所変更せずに更新しました。
免許の現在の住所と異なる県に今回滞在するので、免許の住所地に行けない、というのであれば、ホテルの住所にするしかないでしょうね。(ただ、アパホテルなど、と書いておられますが、ホテルは転々とするのでしょうか?そうなるとホテルの住所で証明もらえるかどうか、は難しいのかもしれませんね)
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