普通自動車免許を取るのに「●●までに免許を取得できないといけない」と
普通自動車免許を取るのに「●●までに免許を取得できないといけない」という決まりはありますか? 別に何十年かけて取得しても構いませんんが、期限についてはいくつかルールがあります。最初の教習を受けてから9カ月が教習期限で、それまでに2段階の見極めを得なくてはなりません。また、2段階の見極めを得たら3カ月以内に卒業検定に合格ないといけません。この期間は事情があっても延長はされません。
卒業検定に合格すると卒業証明書が得られますが、それで本免許技能試験が免除になるのは、証明書の発行日から1年間だけです。また、これらの期限を切らしてしまったら、それまでの努力は全て無駄となり、最初からやり直しです。
第一段階の最後に仮免許を取得するための修了検定と仮免許学科試験がありますが、修了検定の合格から3カ月以内に仮免許学科試験に合格する必要があります。また、仮免許は6カ月しか有効ではないので、仮免許が有効なうちに卒業検定まで終えないと、仮免許を取り直すまで教習が続けられなくなります。仮免許には更新の手続きは無いので、期限が切れたら試験を受けての取り直しです。
指定教習所に通わず一般試験(いわゆる一発試験)で取得に挑戦する場合、教習期限の縛りはありません。ただし、全ての試験が学科→技能の順になりますが、学科の合格は6カ月しか有効ではないので、それまでの間に技能試験まで突破できなければ、学科から受けなおす事になります。
一般試験では、本免許受験の際に有効な仮免許が必要で、かつ過去3カ月以内に5日10時間以上の路上練習をしたことを証明する申告書の提出が必要です。 仮免にも期限が有ります 自分のところは
入校してから9ヶ月以内
仮免許を取得してから半年以内
卒業証明書を取得してから1年以内
に免許を取らないと教習が無効でした。 18歳以上
両目で、視力0.7以上ある事
1mくらい離れた人と会話が出来る聴力がある。
色盲で、無い事
などなど、有りますが、
入校した時に適正検査を
やるので、そこで落とされたたら
終わりです。
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