原付免許の試験勉強のテキストで出てきた問題で答えの意味がわからないので教
原付免許の試験勉強のテキストで出てきた問題で答えの意味がわからないので教えてください。この信号に対面した原動機自転車は直進、左折、右折することができる。~or×
A.×
二段階右折をしなければならない場合は、右折のために「直進する事」が可能なわけであり、右折できるとは限らない。
道路交通法施行令第2条
青色の灯火
一 歩行者は、進行することができること。
二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。
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条文に書いてあるとおり、必ず右折が可能とは限らない。(二段階右折をするための「直進」は可能) 原付=原動機付自転車ですから
自転車と同様です。
直進、左折はできても
3車線であったり
右折禁止や二段階右折の標識が
あったりして、
一度では右折できない場合もあります。 この道路を渡る時、進行方向三車線の場合、原付は右折できません。
また、原付右折禁止の表示のある道路も同様です。
これらふたつの場合は原動付き自動車は二段階右折をする必要があります 二段階右折が必要な交差点の場合は原付では右折できませんね
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