1013325946 公開 2020-1-29 13:36:00

原付免許→普通自動車の順に一発試験を受ければ取得時講習と応急救護

原付免許→普通自動車 の順に一発試験を受ければ取得時講習と応急救護は受けなくてもいいのでしょうか。
以前免許の取り消しになってしまい、一発試験を受けようとしています。
取消処分者講習の終わりにもらったフローチャートにそのように解釈できる書き方がしてあったので、疑問に思い質問しました。

rak1148001268 公開 2020-1-29 13:58:00

いいえ、普通自動車免許の取得時講習は、原付免許の有無に関係なく、免除されません。応急救護措置講習も同じです。
原付講習については、1年以内の取消処分者講習の受講者、または病気などによる特定取消処分を受けて6か月以内の再取得の受験者であれば免除されますが、それ以外は再度受ける必要があります。

谷口纱耶香 公開 2020-1-29 13:49:00

一旦免許取り消しになっているのであれば
最初からスタートです
取得時講習免除なんてあるわけないでしょ
取り消し受けてから試験を受けてもすぐ 合格しませんよ
一般違反行為とは、信号無視、スピード超過、駐車違反など、特定違反行為以外の比較的軽微な違反をいいます。一般義務違反により免許取り消しとなった場合の欠格期間は何年かと言うと、1年から5年
自分の欠格期間を確認下さい
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