免許について質問です - 来月で普通免許取得から1年になります。現在1回違反で
免許について質問です来月で普通免許取得から1年になります 。現在1回違反で2点を貰っています。あと一点で講習なのですが取得から1年経過すると6点になるのですか?補足初心者である内は3点取ると講習で、1年経過して初心者の期間が終わると6点でOUTって事ですか? 取得後一年は、免停(6点以上)とは別に、
3点以上の違反で初心者講習行きを
科していますが、
取得後一年間を過ぎれば初心者ではないので、
関係なくなりますが、違反の点数は残ります。 違う。
初心者期間中は、3~4点以上の違反をすると、初心運転者講習の対象です。
初心者期間が明ければ、こちらは気にしなくてもいい。
それとは別に初心者もベテランも同じ点数制度もある。
こちらは、1年のうちに複数回違反をして累積6点駅以上になったり、いきなり6点以上の違反をしたりすれば、行政である免許停止や取消処分ということになる。
こちらは、初心者期間は関係ありません。
あなたの場合、現在初心者特例の合計が2点、行政処分点数が累積2点ていうことです。 ①免許取得後1年未満であろうと20年であろうと逃れられない運命。「累積6点以上で免停などの処分がある」
②初心運転者期間は、この通常の処分に加えて取得区分により固有の処分がある。「その区分で3点以上(一発3点の場合は4点以上)で講習。受講後さらに3点以上(一発3点の場合4点以上)で該当区分の再試験」がある。
質問者さんの認識だと、対象区分の免許取得1年未満は②のみのように取る事も出来るが、①も生きているので対象になれば処分が来る。
現在取得しているのが普通一種のみの場合でも原付で違反を重ねた場合の処分で違いが出てくるし、普通一種取得数ヵ月後に普通二輪取得で、それぞれの初心運転者期間の開始や終了に影響を与えない場合や、普通一種取得数ヵ月後に上位免許である準中型取得など、単純に上限が変更されたと考えると間違えるケースが多々考えられる。 いいえ。質問者さんは根本的な勘違いをしています。
交通違反の点数制度は0点からの加点式です。一定の点数から引かれていく持ち点方式ではありません。「1年経過して6点になる」なんてことはありません。6点なら免停です。
違反点数は「運転者」につきます。原付でした違反だろうが車でした違反だろうが、全て運転者に点数が累積します。6点で30日停止になり、9点で60日、12点で90日停止で、15点を超えると取消です。停止処分を受け終わると累積点数はゼロに戻ります。また、停止処分を受けた回数を前歴と言い、前歴が1の人は4点で60日停止、10点で取消と基準が厳しくなり、前歴が多くなるほど簡単に長期の停止や取消になるようになります。
これとは「別」に、原付、普通自動車、準中型自動車、普通自動二輪、大型自動二輪の5種類の免許に限り、取得から1年間を「初心運転者期間」とし、その期間内の該当車種別の違反を数えて処分をする制度があります。これは3点で初心者講習の対象になり、不受講だと取得から1年経過後に再試験が課され、不合格だとその種類の免許が取り消されます。
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