運転免許を誕生日の1日前に取得してしまい、許せないので行政訴訟を
運転免許を誕生日の1日前に取得してしまい、許せないので行政訴訟を起こします。免許の更新は、3回目の誕生日の前後一か月です。 ですから、一番短いと2年1か月(誕生日直前に免許を取る
とこうなる)。長い人は2年11か月(誕生日直後に免許をとるとこうなる) ということになります。
これでは同じ金額を払って運転免許を取得しているのに、平等ではありませんよね?
憲法違反なので訴訟を起こしたいのですがどうしたら良いですか?
過去の判例があったら判例も教えてください。 貴方は誕生日直後に免許を取る事も出来たはず。
もし出来なかったのなら
それは貴方の都合です。
直前に取ったのは貴方の都合と意思ですから
訴えても勝てません。 過去の判例はありません?
おそらく行政訴訟として告発しても受理されません。諦めてください。 「ちっちゃい人間」自慢大会なら
いい線いけると思うよ。 行政訴訟を提訴するのは自由ですが、事務官が内容を精査して受理してくれないでしょう。
訴訟事由があなたが主張する憲法違反に該当しないので。 訴訟起こしたいなら起こせばいいのでは? 貴方の言う事を真面目に聞いてくれる弁護士が居ればね。 お前のミスなのに
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