免許取り消し処分の通知書が来たんですが行かないで免許の期限が切れて
免許取り消し処分の通知書が来たんですが行かないで免許の期限が切れても乗って捕まったら無免許ですよね? はい、無免許運転になります。取り消し処分になり無免許運転だと欠格期間が加重されますよ。 お考えの通りでしょう。 期限切れで乗ったら、取消処分関係なく無免許運転です
出頭して取消処分通知書を受け取るか、期限切れで失効するまでは免許は有効です 当然無免許運転です。
それに免許取消になると、
最低1年~最長10年の欠格期間
が設定されますが、その開始日は
免許取消処分執行日
か
免許失効日
になります。
まともに出頭した方が、
開始日が早くなって欠格期間も
早く終わりますよ。 当然です。 はい。
一応、出頭して返納を実行するまでは、取消処分を受けた状態でも免許証は有効なので、そこで捕まっても免許証を取り上げられて取消処分が実行され、返納命令違反の刑事犯罪に問われるだけで、無免許運転にはなりません。
しかし、その状態で期限が切れているなら「失効を知らなかった」と言う言い訳はさすがに通らないので、悪質な無免許運転と見なされます。また、そもそもその免許が取り消しになったのが違反累積によるものであれば欠格期間があり、それは失効の日からカウントされるので、摘発された時点ではおそらく明けていないでしょう。この場合、最初の取消の理由となった違反点数が残ったまま、更に無免許運転の25点が足されることになるので、欠格期間が大きく延長される事になります。仮に15点プラス25点の40点なら欠格は4年です。
ページ:
[1]